B-Office Ltd. JAPAN

会社概要B-Office LTD

B-Office Ltd.
Company Name B-Office Ltd.
Establishment October 16, 2002
Head Office    2222 Kalakaua Ave., Suite 605, Honolulu, HI 96815 U.S.A.
CEO Kazuhiro Hayashi
Capital $30,000
Business Overview 1. Marketing Consulting:
 - Support for implementing customer development programs centered on CRM
 - Support for sales promotion activities utilizing the internet
 - Support for issuing and utilizing affiliated credit cards
2. System Consulting:
 - Planning and proposal of marketing-related systems
 - Operational proposal for the above
    - Auditing for the above
3. Corporate Alliance Support:
 - Planning of cross-industry joint campaigns
4. Mental Bridge[ Service
    - Communication support between employer and employees
日本支社
社名 B-Office Ltd. JAPAN  (ビー・オフィス・リミテッド 日本支社)
日本支社登記 November 12, 2002
住所 〒213-0023, 神奈川県川崎市高津区子母口426-1-213
日本における代表者 Kazuhiro Hayashi
取引先銀行 三井住友銀行 溝の口支店


略歴 CEO Kaz Hayashi

Kazuhiro Hayashi
1988年 昭和シェル石油株式会社入社
      • 情報システム部 株)ソーティス設立準備
        システム開発担当/ D/B構築等の実績
        MIS構築を通じ、社内全部署の業務を広く学ぶ
  • 株)ソーティス 出向
    LAN構築/グループウェア開発・普及
  • 東京支店
    SSスーパーバイザーとして営業現場を経験
  • 小売販売部
    カード関連のシステム販促企画を担当
    Xカード/Passportシステムの開発・運用
  • 株)ACCUPY 出向
    JV会社の会社設立から、清算まで担当(サービス運用前に業務クローズ)
    マルチパートナーポイントシステム・ICカード(特に非接触)について担当、異業種アライアンスを学ぶ
2000年 B-Office 営業開始 (個人事業主)
2001年 G.Plan  COOとして設立に参画
      • ポイント交換ネットワーク構築
 2002年 B-Office, Ltd. 法人化
      ハワイ ホノルルに会社登記
      日本支社を登記
2003年 第 三世代ネットビジネス』上梓
2005年  『新  第三世代ネットビジネス』上梓
2006年  株 式会社 エム・ピー・ソリューション 設立に参画
2005年  『新  第三世代ネットビジネス』上梓

海外法人へのお支払いについて

 海外法人へのお支払いについては、日本の税制上、源泉徴収をいただくこととなってい るそうです。当社は、本社を米国ハワイ州に置く海外法人でありますが、お客様にご迷惑をおかけしないように、通常の国内企業へのお支払いと全 く同じようにさせていただくために、税務署にご協力いただき、源泉徴収の免除をいただいております。
(面倒な表現をしておりますが、結論から言えば、日本企業同様に普通にお支払いいただけます。ということです)

  下記に、証明書をご提示させていただいておりますので、必要に応じてダウンロードして(画像をクリックいただくとPDFが開きます)ご活用ください。もし、原本の提示が必 要な場合には、当社スタッフに遠慮なくお申し付けください。
  当社は、本 社を米国ハワイ州に置く海外法人 でありますが、所得税法施行令第304条に規定に基づき、川崎北税務署より認定を受けておりますので、所得税法第161条第1号の2、第1号 の3、第2号、第3号、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げる国内源泉所得については、所得税法第212条第1項の規定による源泉徴収 を行う必要はございません。