海外法人へのお支払いについては、日本の税制上、源泉徴収をいただくこととなっているそうです。当社は、本社を米国ハワイ州に置く海外法人でありますが、お客様にご迷惑をおかけしないように、通常の国内企業へのお支払いと全く同じようにさせていただくために、税務署にご協力いただき、源泉徴収の免除をいただいております。 (面倒な表現をしておりますが、結論から言えば、日本企業同様に普通にお支払いいただけます。ということです)
下記に、証明書をご提示させていただいておりますので、必要に応じてダウンロードして(画像をクリックいただくとPDFが開きます)ご活用ください。もし、原本の提示が必要な場合には、当社スタッフに遠慮なくお申し付けください。
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